(2011年4月1日更新)
建物その他の工作物新築届
建物その他の工作物新築届
■「建物その他の工作物新築届」について
住居表示実施済の区域内では、土地の地番で住所を表すことはできません。
市で決定した住居番号(○番○号)で表わします。
この区域内に、みなさんが建物を新築したときは、「建物その他の工作物新築届」の提出が必要となります。
届出をしていただきますと、市で住居番号を決定し、「住居番号付定通知書」と、住居番号のプレート(住居番号表示板)を送付いたします。
これらの事務の所要時間は、3〜5日かかります。
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必要なもの |
1.「建物その他の工作物新築届」・・・必要事項を記入してください |
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届出は |
鳩ヶ谷庁舎6階 計画管理課の窓口に持参、または郵送してください。 |
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郵送先 |
〒332-8601 |
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問い合わせ |
電話:048-242-6329(ダイヤルイン) |
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川口市役所